2021-05-11 第204回国会 参議院 総務委員会 第13号
また、令和元年の十月からは、地方税共通納税システムの稼働により、主として法人に関係する税目について、申告から納税までの一連の手続をeLTAX経由で行うことが可能となるなど、順次対象手続を拡大してきたところでございます。 そうした中、地方法人二税の電子申告率が七〇%を超えるなど、eLTAXの利用は着実に進んでいると受け止めております。
また、令和元年の十月からは、地方税共通納税システムの稼働により、主として法人に関係する税目について、申告から納税までの一連の手続をeLTAX経由で行うことが可能となるなど、順次対象手続を拡大してきたところでございます。 そうした中、地方法人二税の電子申告率が七〇%を超えるなど、eLTAXの利用は着実に進んでいると受け止めております。
引き続き、税理士の皆様を始め利用者の意見をお伺いしながら、対象手続の拡大や利便性の向上に努めて利用の促進を図ってまいりたいと、このように考えております。
こうしたeLTAXの対象手続に関しまして、更なる利用率の向上を図っていくということがポイントになると思っておりますし、また、先ほど御指摘をいただきましたように、全国に統一されたシステムによりまして電子的にこうした手続を行っていくということにつきましては、紙から電子への移行というのみならず、フォーマットの統一化や事務処理の標準化という観点からも極めて重要な取組だと考えておりますので、一層尽力してまいりたいと
また、地方公共団体における行政手続のオンライン化につきましては、その取組を促すため、総務省では、平成十八年度にオンライン利用促進指針を策定し、優先的にオンライン化に取り組むオンライン利用促進対象手続を具体的に定めた上で、総務省において、これらの手続に関するオンライン利用率を公表してきたところでございます。
しかし、対象手続は限定されているというお話です。対象行為として、不当な取引制限に係る違反行為のみということでよろしいんですよね。そうですね。はい。私、これは問題だと思います。やはり、独禁法の調査手続全体というものを対象とすべきだというふうに思っています。 例えば、弁護士が事前に相談を受ける場合、何の相談かはっきりしない場合が多いと思うんです。
自動車保有関係手続をオンラインで一括して申請できるワンストップサービスにつきましては、平成十七年に新車新規登録手続を対象にサービスを開始いたしまして、平成二十九年四月から対象手続を継続検査等に拡大したところでございます。これらの手続でのワンストップサービス利用率は、平成三十一年二月について見てみますと、新車新規登録については四一・二%、継続検査については二四・四%となっております。
この指針においては、特に重点的にオンライン化に取り組むオンライン利用促進対象手続を定めた上で、総務省において、毎年度これらの手続に関するオンライン利用率を調査の上、公表しているところでございます。 平成二十九年度における率は五二・四%となっており、前年度比で一・〇ポイントの増、五年前と比べると一〇ポイント程度の増となっているところでございます。
例えば、総務省では、地方公共団体におけるオンライン利用促進指針というものをつくっておりまして、今年度、原則として全ての手続をオンライン化によるとの方針のもとに、重点的に取り組むべき対象手続を拡大するなどの改正を行い、また、助言を希望する団体に対してはアドバイザーの派遣等を行っているところでございまして、こうした取組を通じまして、更に地方のデジタル化の推進あるいは支援ということを拡充してまいりたいと考
今後もそのマイナポータルとe—Taxの認証連携ということを進めていきまして、対象手続の更なる拡大に向けて関係省庁とも検討を進めていくというのが私どもの考え方でございます。
自動車保有関連手続のワンストップサービスにつきましては、平成二十五年十二月に閣議決定されました独立行政法人改革等に関する基本的な方針におきまして、平成二十九年度までに、全国展開や対象手続の拡大により抜本的に拡大することとされております。 また、軽自動車につきましても同様に、早ければ平成三十一年からワンストップサービスを導入できるよう、検討を行っているところでございます。
当時の計画では、おおむね平成十七年を目標としまして、平成十七年ですから二〇〇五年でありますけれども、目標としまして電子化によるワンストップサービスの実現を図る、諸課題を解決して稼働を目指すということで、段階的に対象手続、地域を拡大していこうということでスタートしたものであります。
この結果、オンライン利用促進対象手続の利用件数は、二〇〇五年度、平成十七年度ですが、十二万七千件に対しまして、二〇〇六年度、平成十八年度は百五万七千件と、前年比で約八倍の増加となりました。行動計画初年度の利用率二%の目標を達成したところであります。
こういう形で、各手続ごとにそれぞれの手続の特性に応じた的確な利用促進策というものを各担当府省において御検討いただくという観点から、こういう形で様式を定めて手続ごとの利用促進策をまとめていただいたということでございますが、結果といたしまして、その手続の特性が似通ったものについて申し上げますと、その促進策も基本的には同じような手続になるというものも出てきておりまして、そういうものが財務省さんのオンラインの対象手続
ということだという話なんでしょうが、こういう状況でIT新改革戦略というのが平成十八年の一月十九日にIT戦略本部で決定をして、世界一便利で効率的な電子行政の目標ということで、利便性、サービス向上が実感できる電子行政を実現して、国、地公体に対する申請、届出の手続におけるオンライン利用率を二〇一〇年、平成二十二年度までで、五〇%以上とするということを定めたわけなんですが、それを受けて、各オンラインの利用対象手続
このために、政府におきましては、IT新改革戦略というものを定めまして、オンライン利用促進対象手続につきまして、二〇一〇年度までにオンライン利用率五〇%以上を達成するという全体の目標を掲げております。しかしながら、今、国全体のオンライン利用率は低迷している状況にございます。
それから、ここに公的個人認証サービスの主な対象手続というのがあるんですが、例えば市町村においては、国民健康保険関係の手続とか、あるいは市町村税の電子申告とか書いてありますけれども、市町村税だけをとりたてて電子申告は普通しないわけですね。国税と大概セットでやるわけでありますね。
○藤井政府参考人 対象手続の数でございますが、私の方からは、まず国の手続、当然個人認証カードは国の手続だけじゃないですけれども、国の手続について御説明いたしますが、これは先ほど実は数字をお話ししたことの繰り返しになるんですけれども、全体としてオンライン化可能な手続の数、これは約一万三千七百件ぐらいあります。
○逢坂委員 今後ふえていくだろうという認識でございますけれども、実は今回の公的個人認証サービスの対象手続で、例えば国に該当するものとして、自動車検査登録、あるいは国税の電子申告、社会保険関係手続、国民年金云々かんぬんというふうに、各十一省庁にわたってあるわけですね。
本年度末までに、これは具体的に言いますと、年間申請件数の多い登記、国税、社会保険等のオンライン利用促進対象手続ごとに、利用率の多い手続をピックアップしてその手続ごとに、利用率の目標と、それをどのように達成するか、まさにロードマップを、必要によっては具体的な促進のための政策措置、例えば手数料を引き下げるとかインセンティブを付与する必要があるのか、添付書類を省略させてより利用しやすいようにしてもらう必要
そのために、正直、具体的に、これからこの三月末までに、この表、今お手元にあります表を見ますと、登記とか国税とか社会保険、こういったところが大どころでございますが、こういったところを中心にいたしまして、実はオンライン利用促進を進めるべき対象手続というのをきちっと決めまして、そしてそれに、いつまでにどうするか、具体的な行動計画をつくります。
その先に、移転とか変更登録等についても、当然、将来的にといいますか、我々、対象手続は当然そう思っておりますが、直ちにできない理由をちょっと申し上げますと、課題としまして、移転及び変更登録等につきましては、検査証でありますとかナンバープレートの返納といった電子化できないものの取り扱い、これをどういうタイミングでやるかというような実態面の、運用面の問題をいま少し整理する必要があります。
委員の御指摘のとおり、関係省庁と連携いたしまして、対象地域の拡大、対象手続の拡大というものをあわせて全力で取り組んでまいりたいと思います。
○峰久政府参考人 ワンストップサービスの対象手続でございますが、今、新規登録、移転登録、変更登録、抹消登録、継続検査で、年間四千万件が処理されております。 これで、当初の稼働時にはシステムが安定的な稼働をする必要があるとか、あるいはその際に業務が円滑に確実に移行ができるだとか、あるいは効果の高い手続から優先稼働させるという意味で、現時点では、当初は新規登録を中心に考えております。
ただ、おっしゃいますように、住民基本台帳カードの普及度合いが本当に進むのか進まないのかということで、普及度合いが非常に低いということで、著しい、このワンストップサービスがせっかくできたのに使えないとか、そういうふうなことに影響を与えているかどうかということにつきましては、これはワンストップサービスのサービス提供自体が今後対象手続を広げたり、あるいはいろんな、警察でありますとか、税の手続のシステムの関係
御案内のとおり、今回の行政手続のオンライン化に際して、各府省のアクションプランのオンライン化対象手続は総計約五万二千件にも及びます。そしてまた、そのうち、国民等と行政との間の申請、届け出等の手続が約二万一千件、それから行政機関等の間、同一組織内等の手続が約三万一千件とのことであります。
このような誤報による人権侵害は特別救済の対象手続として取り上げておりませんが、なぜ誤報による人権侵害は特別救済手続の対象としなかったのか、そのような事案については人権委員会としても何も対処できないのか、その点について明らかにしていただきたいと思います。